本文へスキップ

福岡市田島のひさの社会保険労務士事務所は、労働相談や社会保険の手続きなどを専門としています。

電話でのお問合わせは092-663-3407

〒813-0043 福岡市東区名島2丁目9番2号

お知らせinformation

  1. トップページ
  2. お知らせ
  3. 2026年10月以降の短時間労働者の社会保険の賃金要件撤廃について

2026年10月以降の短時間労働者の社会保険の賃金要件撤廃について

ひさの社会保険労務士|福岡

2026年10月から、短時間労働者の社会保険において、賃金要件が撤廃される見通しです。

これまで、社会保険への加入には「月額8.8万円以上」という条件がありました。
しかし、この条件が無くなることで、今まで社会保険の加入対象外だった従業員も加入対象になる可能性があります。
特に、社会保険加入義務を免れるために年収を一定未満に抑えているパートやアルバイトなどの短期雇用者が多く見られました(これはいわゆる「106万円の壁」と言われています)が、その雇用者も今後は対象になると言われています。

社会保険加入の主な対象者

労働時間
週20時間以上
企業規模
51人以上の企業
雇用見込み
2か月超の見込み
その他備考
学生は原則対象外

※2027年10月以降は36人以上になる予定です。

今後の影響・まとめ

賃金要請の撤廃によって、新たに社会保険加入の対象者が多くなると思われます。
従業員の手取りは減るものの、社会保険は将来の年金や、傷病・出産手当金などの保証が得られるという利点があります。
一方、対象者が増えれば企業側の社会保険料の負担が増加することになります。

いずれにしても大事なのは、自社および従業員それぞれの状況を把握し、早めに備えておくことです。
2026年10月に社会保険の対象になるのか否かを、今のうちに分析しておきましょう。
社会保険についてわからない事がございましたら、ひさの社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

↓こちらも併せてどうぞ。
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

当事務所へのお問い合わせはこちらから



ひさの社会保険労務士事務所ひさの社会保険労務士事務所

〒813-0043
福岡市東区名島2丁目9番2号
TEL 092-663-3407
FAX 092-663-3417
Mail hisano@hisano-office.jp

はてなブックマークに追加